- 従業員が残業代を請求してきた
- 辞めた従業員が高額な残業代を求めてきた
- 請求された残業代を全額払わないといけないのか?
- 裁判はなるべく避けたい
従業員から残業代請求をされていても、必ずしも応じなければならないわけではありません。お早めに弁護士までご相談下さい。
このページの目次
1.残業代が発生しないケースもある
従業員が残業代を請求してきても、必ず払わねばならないとは限りません。そもそも残業代請求の権利がないのに請求してくる従業員もいるためです。
例えば、残業代請求権に時効が成立している場合があります。
また、裁量労働制や事業所外労働のみなし労働時間制などが適用される場合にも、個別の残業代支払いが不要なケースがあります。
さらに会社が残業を禁止しているのに従業員が規律に反して自主的に残業をしていた場合などにも、残業代請求が認められない可能性があります。
従業員から残業代請求の通知を受けた場合、まずは本当に請求権があるのか、見極めが必要です。
2.残業代の金額が間違っているケースもある
従業員に残業代請求権が認められるとしても、金額が誤っている例が多数あります。
従業員自身に残業代計算のための資料があまりなく、推定計算をしている例などもみられます。
内容証明郵便に記載してある金額があまりに多額で驚いても、減額できるケースは少なくないので、まずは弁護士に相談してみてください。
3.交渉によって減額できるケースもある
仮に従業員の主張する金額がおおむね正しいとしても、交渉によって一定程度の減額ができるケースは少なくありません。残業代が多額で支払が難しい場合、分割払いの交渉等も可能です。
4.残業代請求への対応は弁護士へ
以上のように、従業員から残業代請求を受けても支払わなくて良いケースがありますし、支払うとしても減額できるケースは多々あります。
残業代請求に適切な対応をするには、法律の専門知識を持つ弁護士によるサポートが必要です。弁護士であれば、残業代請求権が認められるか認められないかどうか見極めができますし、残業代を正確に計算したり相手と交渉をして減額に応じさせたりするノウハウを持っています。
日頃からきちんと勤怠管理をしておけば残業代トラブルを発生させにくくすることも可能です。当事務所では残業代請求や賃金管理、勤怠管理、解雇トラブルなどの労使問題に積極的に取り組んでいます。
たびたび従業員とのトラブルが起こって業務効率が低下している事業所様、なるべく労使トラブルを防いで効率的な事業運営を行いたい事業所様は、まずはお気軽にご相談下さい。