死亡事故で損害賠償できる相続人について

死亡事故では、誰が加害者に損害賠償請求できるのでしょうか?

ご本人は死亡しているので、損害賠償請求権を相続した相続人の方々が保険会社と示談交渉するなどして賠償請求を進める必要があります。相続人の範囲は民法によって定められています。

今回は死亡事故で相続人となる範囲の人とまた相続人となった方々が損害賠償請求を進める方法を解説します。

 

1.死亡事故で相続人になる人

死亡事故で損害賠償請求を行うのは「相続人」です。死亡事故で発生する「損害賠償請求権」は1種の相続財産として、相続人に引き継がれるためです。そこでまずは、誰が相続人になるのかを明らかにしなければなりません。

相続人の範囲は、民法によって定められています。具体的には以下の通りです。

  • 配偶者はいつでも相続人になる

それ以外の相続人は、以下のように決まります。

  • 子ども(子どもが先に死亡していれば孫、ひ孫)が第1順位の相続人
  • 子どもや孫、ひ孫などがいなければ親が第2順位の相続人
  • 子どもも親もいなければ兄弟姉妹が第3順位の相続人(兄弟姉妹が先に死亡していれば甥姪)

死亡事故が起こったら、まずは相続人を明らかにするために被害者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して「相続人調査」を行う必要があります。その上で、相続人全員が連携して損害賠償請求の手続きを進めていきます。

 

2.損害賠償請求を進める方法

相続人が保険会社に賠償金の支払いを求めるとき、どういった手続きになるのでしょうか?

損害賠償請求権は、個々の相続人に法定相続分に応じて相続されるので、本来的には個々の相続人が自分の法定相続分に該当する分を個別に保険会社に請求することも可能なはずです。しかし現実には、保険会社は個々の相続人による請求を受け入れていません。相続人の代表者を定め、その代表者を通じて全員まとめて示談交渉をするよう求めてきます。

この取扱いについては自賠責保険も同様であり、個々の相続人が自分の法定相続割合に相当する分だけの保険金を請求するのは困難です。

そこで損害賠償請求を進めるには、相続人の代表者を決める必要があります。

 

3.弁護士に依頼するメリット

相続人調査をするときには、ご本人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類を集めないといけないので大変な作業となります。

また相続人が確定しても、誰を代表者とするかでもめてしまうケースも少なくありません。

弁護士に依頼すると、弁護士が相続人調査を代行できますし、相続人全員が弁護士に示談交渉を依頼することによってスムーズに損害賠償請求を進められます。

弁護士が示談交渉を代行すると、相続人が交渉する場合よりも高額な弁護士基準が適用されるので、賠償金の金額も上がります。

当事務所では死亡事故等の困難な交通事故への対応を積極的に進めています。死亡事故で相続人となられましたら、まずは一度、ご相談下さい。

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