婚姻費用について

離婚前、いったん別居するご夫婦は非常に多数です。

別居中、収入の低い配偶者は高い配偶者へと生活費を請求することが可能です。

この夫婦間で支払われる生活費を「婚姻費用」と言います。

今回は、別居中の婚姻費用の金額や請求方法について、弁護士が解説します。

 

1.婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦がお互いに分担すべき生活費です。

夫婦には相互に助け合うべき義務があります(民法752条)。このことから、婚姻生活維持のために必要な費用についてはお互いに分担する義務を負います(民法760条)。これが婚姻費用分担義務です。

具体的には、収入の高い配偶者が相手へと婚姻費用を支払う必要があります。一般的には男性が女性に婚姻費用を支払うケースが多くなっていますが、女性の収入の方が高ければ女性が男性に払わねばなりません。

 

2.婚姻費用の金額

婚姻費用の金額は、夫婦それぞれの収入の金額によって決まります。支払う側の収入が高ければ婚姻費用は高額になりますし、支払いを受ける側の収入が高いと婚姻費用は低額になります。

支払いを受ける側が子どもを養育している場合、子どもの分を加算されるので婚姻費用が上がります。

家庭裁判所では、こちらの「婚姻費用算定表」を用いて金額を決めています。これらの表の中から、まずは夫婦の状況に当てはまる表を見つけ、そこに夫婦それぞれの収入をあてはめて金額帯を特定します。

その範囲内で妥当な婚姻費用を定めるのが一般的な方法です。

 

3.婚姻費用の請求方法

婚姻費用を請求する場合、できれば別居前に夫婦が話し合いをして、別居後すぐに支払いを開始してもらうのが理想です。そうすれば、別居中にお金がなくてたちまち生活に困る、といった事態にならないからです。

ただ離婚前に生活費の話をできない場合もありますし、請求しても相手が払ってくれない場合もあるでしょう。

相手に直接請求しても婚姻費用を払ってもらえないケースでは、家庭裁判所で婚姻費用分担調停を申し立てます。

婚姻費用分担調停では、2名の調停委員が間に入って夫婦の調整をしてくれます。夫婦双方の収入資料を提出させて、婚姻費用算定表にもとづいて妥当な金額を定め、お互いに合意するよう促してくれるので、自分達だけで話し合うよりも解決しやすくなります。

それでも折り合わない場合、調停が「審判」に移行して裁判所が婚姻費用の金額を定め、義務者へと支払い命令を下します。

決まった婚姻費用を相手が支払わない場合には、給料や預貯金の差押えによって取り立てることも可能です。別居後の生活費に関するトラブルでお困りの場合、お早めに弁護士までご相談下さい。

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