退職勧奨について

  • 解雇したい従業員がいる
  • 退職勧奨したら「不当解雇」と言われた
  • 退職が無効になる場合とは?
  • トラブルにせず穏便に従業員に辞めてもらいたい

退職勧奨に成功すると、解雇せずに問題のある従業員を自ら退職させることが可能です。しかし不当な圧力をかけると退職が無効になってしまう可能性があります。

今回は、企業側が適切に退職勧奨を行う方法を解説します。

 

1.退職勧奨の前提

会社がある従業員を「辞めさせたい」と考えるとき、まずは「本当に辞めさせる理由があるかどうか」検討しましょう。

たとえ自主的な退職を促す退職勧奨であっても、何の理由もなく退職を迫ったら「不当な退職強要を受けた」と言われる可能性が高くなります。

まずはその従業員の雇用を続ける努力を行いましょう。たとえば配置転換や業務内容の変更をしたり、口頭や研修などによって指導したり本人に報告書を書かせたりして、解雇や退職を避けるための措置をとります。それでもどうしても解雇や退職を避けられないときに、やむなく退職勧奨を行うというステップを踏むべきです。

 

2.必ず証拠を残す

上記のように、問題のある従業員に注意したり研修を受けさせたり報告書を書かせたりした場合には、必ずそのときの資料を残しましょう。「これだけでの努力をしてもなお改善しなかった」事実を証明できる証拠をとっておくことにより、後に「退職強要」「解雇無効」などと言われたときに対抗できるからです。

 

3.「退職強要」にならないように配慮する

資料を揃えたら実際に退職勧奨を行います。退職勧奨とは「自主的な退職を促す」ことですから、不当な圧力をかけて「退職強要」しないよう注意が必要です。退職を強要すると、退職が無効になりますし、不当な圧力をかけたことによって慰謝料などを請求される可能性もあります。

あまり頻繁に長時間退職勧奨をすると、退職の強要と評価される可能性があります。暴言なども吐いてはなりません。あくまで丁寧な態度で相手が自分から「退職もやむを得ない」と考えるように粘り強く説得を続けましょう。従業員が退職に合意したら、すぐに退職合意書を作成します。

従業員がどうしても退職に合意しない場合には、解雇に踏み切らねばならないケースもあります。

退職勧奨や解雇を成功させるには、労働法に関する専門知識が必要です。安易に手続きを進めると大きなトラブルにつながるリスクもあります。当事務所では労務問題を中心に中小企業支援を進めておりますので、退職勧奨の方法にお悩みであれば、お気軽にご相談下さい。

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