団体交渉について

  • 従業員を解雇したら、聞いたことのない労働組合から団体交渉の申し入れを受けた
  • 知らない労働組合からの団体交渉申し入れにも対応しないといけないのか?

企業が労働組合から団体交渉を申し入れられたとき、不当に拒絶すると「不当労働行為」として労働委員会に救済申し立てなどをされる可能性があります。

以下では団体交渉の申し入れを受けた場合の対処方法について解説します。

 

1.労働者に認められる団体交渉権

法律は、労働者に団体交渉権を認めています。労働者1人1人は会社と比べて非常に力が弱く、対等にわたりあうことが困難だからです。労働者が団体交渉するときには、通常「労働組合」を通じて進めます。

労働組合には、社内の労働組合だけではなく、合同労組があります。合同労組とは、異なる企業の労働者が結集して組織している労働組合であり、加入者の勤務先企業に対して団体交渉等を行います。

たとえ知らない労働組合からの申し入れであっても、企業が労働組合から団体交渉の申し入れを受けたとき、不当に拒絶してはなりません。労働組合法によると、使用者が団体交渉を正当な理由なしに拒絶することが明確に禁じられていますし、団体交渉には誠実に対応することも求められています。

 

2.団体交渉を拒絶できるケース

労働者側から団体交渉の申し入れがあっても、必ずしも応じる必要がない場合もあります。

例えば、申し入れてきた団体に団体交渉の権限がないケースもあります。裁判例でも、組合が、組合員の数さえ明確にせずにボーナスや皆勤手当などの支給を求めてきた事案で団体交渉に応じる義務がないと判断されたものがあります。

また、いったんは団体交渉に応じても、その後の労働組合側の対応に問題があるために団体交渉の拒絶が認められるケースもあります。例えば、労働組合側が団交の席において会社側を大声で罵倒したり机を叩いて威迫した事案で、その後に交渉を拒絶しても不当労働行為にはならないと判断された裁判例があります。

 

3.団体交渉の日にちや場所も指定されない

労働組合側は、団体交渉の日にちや場所を指定してくるケースが多いのですが、必ずしも合わせる必要はありません。

不当に遅延させることは許されませんが、企業側に都合の良い日時に変更するよう求めることは可能ですし、場所も労働組合側の事務所などで行う必要はありません。

 

4.団体交渉における注意点

団体交渉に応じる場合には、相手が差し出した書面に簡単に署名押印しないよう注意してください。いったん書面に署名押印すると、それによって労働協約が成立したと主張され、様々な要求の根拠にされてしまうおそれがあるためです。

弁護士にご相談いただけましたら「そもそも交渉に応じるべきか」「交渉の場面でどのように対応すべきか」など適切なアドバイスをいたします。弁護士が立ち会うことにより、安全に団体交渉を進めていくことも可能となるので、まずはお気軽にご相談下さい。

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