面会交流について

離婚後、子どもの親権者にならなくても、親である以上は子どもと会ったり電話やメールなどで交流したりすることはできます。

相手が離婚後に子どもと会わせてくれない場合にも、あきらめる必要はありません。

以下では面会交流の内容や取り決め方法、相手が会わせてくれない場合の対処方法を解説していきます。

 

1.面会交流の具体的な取り決め方

面会交流の方法を取り決めるときには、いつどのようにして会うのかを具体的に定める必要があります。会い方に関して定型的なルールはなく、親子の状況に応じて柔軟に取り決めることが可能です。

たとえば月に1回でも2回でも週に1回会うのでもかまいません。

子どもを迎えに行ってもどこかの駅で待ち合わせをしてもかまいません。

会う場所も自由に取り決めることができます。

子どもがある程度大きくて、親と直接連絡を取って会えるなら、詳しく取り決めなくても自由に任せてもかまいません。

 

2.相手が会わせてくれない場合の対処方法

離婚すると、親権者となった親が子どもと会わせてくれなくなる例があります。そのようなときには、家庭裁判所で「面会交流調停」を申し立てましょう。調停をすると、調停委員が間に入り、面会の話し合いの調整をしてくれます。また調停案を出してもらえることも多く、お互いに合意すればその方法で子どもと会えるようになります。

相手が「子どもが会いたくないと言ってるから会わせない」などと言って拒絶する場合、調査官が子どもの現状を確認しにいくケースもよくあります。

面会交流調停が不成立になっても、審判になって審判官が子どもとの面会方法を決定してくれます。何らかの形で面会交流を認める審判がでるのが一般的です。

面会交流をスムーズに実施していくためには、親双方が譲り合うこと、また子どもを最優先に考える姿勢が重要です。弁護士がお手伝いいたしますので、子どもと会わせてもらっていない場合や、離婚後相手から無理な面会交流を迫られてお困りの場合、お気軽にご相談下さい。

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