財産分与で問題になりやすい預貯金・現金について

夫婦が離婚するとき、財産分与を行います。その前提としてどういった財産があるのかを明らかにせねばなりません。

しかし離婚時、相手に財産分与したくないので預貯金や現金を隠す人が少なくありません。

今回は、財産分与時に問題になりやすい預貯金や現金の取扱い方法、相手による財産隠しを防止する方法について、弁護士が解説していきます。

 

1.財産隠しを防止する方法

離婚の際、相手に財産隠しをされると不利益を受ける可能性が高くなります。

たとえば相手が1,000万円の預貯金を隠していたら、本来はその半分である500万円を受け取れるはずなのに、一切もらえなくなってしまいます。

そういったことを防ぐには、「財産隠しをさせない」ことが重要です。

相手による財産隠しを防止するため、離婚や財産分与についての話を始める前に、夫婦の財産をしっかり調べましょう。

いったん財産分与についての話が始まったら相手が警戒し、財産を見つかりにくい場所に隠してしまう可能性が高くなるからです。

その前に家の中をいろいろと探して現金や預貯金通帳、証書、金融機関からの通知などが来ていないかチェックしましょう。

また別居する場合には、必ず別居前にあらかたの資料を集めてコピーを取っておくべきです。

 

2.相手名義の預貯金明細を調べる方法

そうはいっても、相手が財産を上手に隠していて、こちらには内容が分からないケースがあるものです。口座があることは確実なのに、その明細がわからない、残高が不明ということもあるでしょう。

直接開示を請求しても相手が応じない場合には、離婚調停を申し立てて財産分与の話合いを行います。調停内で、相手が預貯金口座を持っている事実を何らかの根拠を持って説明できれば、調停委員が相手に口座を開示するよう説得してくれるものです。

ただし、調停では相手に財産開示を強制することはできません。相手が開示に応じず、財産分与の話合いができない場合には調停は不成立になります。

調停が不成立になった場合には、離婚訴訟を提起して、裁判で離婚を進める必要があります。

訴訟になれば、裁判所に申立をして、職権で預貯金の明細を取り寄せてもらうことが可能です。ただしその場合でも、「どこの金融機関の何支店か」までは特定しなければなりません。

「全国のどこかの金融機関に口座がある」という状態では、裁判所も調査嘱託をしてくれません。

財産分与において、預貯金は非常に重要な財産です。離婚後の生活のためにも財産隠しを防いできちんと支払いを受けておく必要があります。

預貯金や現金関係の財産分与でお悩みであれば弁護士がアドバイスやサポートを行いますので、お気軽にご相談下さい。

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