自分が不倫していて「有責配偶者」になる場合の離婚の進め方

離婚したいとき、もしもあなたが「有責配偶者」の立場であれば、慎重に進める必要があります。

法律上、有責配偶者からの離婚請求は認められませんし、たとえ離婚できたとしても多額の慰謝料を請求される可能性があるためです。

以下では不倫などをしていて「有責配偶者」の立場になっている場合の離婚の進め方を弁護士が解説します。

 

1.有責配偶者とは

有責配偶者とは、「婚姻関係の破綻原因を作った配偶者」です。たとえば不倫(不貞)した場合、家出をして相手に生活費を払わなくなった場合、相手に酷い暴力を振るい続けた場合などに有責配偶者となります。

 

2.有責配偶者からの離婚請求が認められないケースについて

有責配偶者となった場合、自分から離婚裁判を起こしても、相手が受け入れない限り原則離婚が認められません。有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、通常よりも長い別居期間が必要になるほか、夫婦の間に未成年の子がいるかどうかなども問題となってきます。自分が離婚原因を作っておきながら、相手が拒否しているのに離婚請求するのはあまりに身勝手だからです。

たとえば不倫している本人が、不倫相手と再婚するために今の夫や妻に対して離婚裁判を起こしても、裁判所は離婚を認めてくれません。

ただし有責配偶者による離婚請求が認められないのは、裁判で判決をしてもらう場合のみです。

協議や調停で相手に離婚を求めるのは可能ですし、相手が離婚を受け入れれば裁判でも離婚できます。

 

3.慰謝料支払い義務について

有責配偶者は、離婚の際、相手に慰謝料を払う必要があります。

離婚原因を作ると、相手に大きな精神的苦痛を与えるからです。

たとえば不倫したなら100~300万円程度の支払いが必要ですし、生活費不払いのケースでは50~200万円程度の慰謝料が発生します。

協議や調停で離婚する場合、相手に離婚を納得してもらうためにより高額な慰謝料の支払が必要になる可能性もあります。

有責配偶者の場合、訴訟をしても離婚が認められないので、離婚するには相手に離婚を納得させるしかありません。相手が「〇〇円以上支払わないなら離婚しない」と主張する場合、その金額を用意しないと離婚できないためです。

 

4.生活費(婚姻費用)の分担請求について

不倫した場合、生活費(婚姻費用)の請求が制限される例がよくあるので注意が必要です。通常、離婚前に別居したら収入の低い側は高い側へと生活費を請求できます。

しかし自分から別居理由を作り出しておいて生活費の支払いを求めるのは信義則に反するので、不倫した配偶者による婚姻費用の請求は認められにくくなっています。

自分が不倫して別居した場合、調停や審判をしても生活費を払ってもらえず、自分の生活は自分で何とかしなければならない可能性が高くなります。

有責配偶者になった場合、なるべく不利益を避けながら離婚を進めるには専門家による助言やサポートが必要です。お困りの際には、お早めに弁護士までご相談下さい。

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