離婚するとき、夫婦の間に未成年のお子様がいらっしゃったら「養育費」についても取り決めておきましょう。
以下では養育費の相場や取り決め方、支払いの始期や終期などの重要事項について解説していきます。
このページの目次
1.養育費とは
養育費とは、子どもを育てるために別居親が負担すべき費用です。別居しても親権者にならなくても親は子どもに対して扶養の責任を負うので、子どもが20歳になるまで養育費を支払う義務を負います。
2.養育費の相場
養育費の金額は、父母の収入状況や子供の年齢などの要素によって決まります。
支払う側の収入が高い場合、支払いを受ける側の収入が低い場合、子どもの年齢が15歳以上の場合などには金額が高めになります。
もちろん子どもの人数が多ければ養育費の金額は上がります。
裁判所における実務では、こちらの「養育費の算定表」に父母の収入をあてはめて相場の金額帯を算定し、その範囲内で妥当な金額を定めています。
3.養育費支払いの始期と終期について
養育費は、基本的に離婚時から支払う必要があるものです。ただ、離婚後すぐに請求をしなかった場合には、請求時の分からしか支払いを受けられません。もしも離婚後養育費を払ってもらっていないなら、早めに養育費調停を申し立てるべきです。
また養育費は基本的に子どもが20歳になるまで請求できます。ただし「大学卒業時まで」とすることなどもあります。
また子どもが高卒で就職した場合などには高校卒業時までとすることもあります。
終期については、話し合いによってケースバイケースで定めましょう。
4.養育費の決め方
養育費を取り決める場合、一般的には離婚時に夫婦が話し合って金額や支払い方法、終期などを決定します。なお養育費は毎月定額を支払うのが基本です。
離婚条件が整わず離婚調停や訴訟になった場合には、調停や訴訟内で養育費が決定されます。
離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合、できなかった場合には、離婚後に家庭裁判所で養育費調停を行う必要があります。調停でも決まらなければ、審判という手続きになり、裁判所が妥当な養育費の金額を算定します。
養育費は、子どもが親からの支援を受けて成長していくための大切なお金です。もしも離婚後に不払いとなった場合、強制執行(差押え)によって取り立てることも可能です。
養育費についてわからないことがあったり不払いに遭って困っていたりするなら、一度お気軽に弁護士までご相談下さい。