「夫や妻と性格が合わないから離婚したい」
世の中にはそのような考えを持つご夫婦がたくさんおられます。
そもそも性格の不一致を理由に離婚できるのでしょうか?
また離婚の際、不利にならないためにどのように対応すれば良いのかなど、正しい知識を持っておきましょう。
今回は、性格の不一致を理由に離婚できる場合とできない場合、適切な離婚の進め方について弁護士が解説いたします。
このページの目次
1.性格の不一致で離婚できるケース
性格の不一致を理由に離婚できるのは、以下のような場合です。
- 協議離婚、調停離婚で相手が離婚に合意した場合
協議離婚や調停離婚では、離婚理由は問われません。性格の不一致が理由でも、両者が納得したら離婚が成立します。
- 相手が不倫しているなど法律上の離婚原因がある場合
性格の不一致だけではなく、相手の不倫やDV、生活費不払いなどの別の離婚原因があれば、訴訟を起こして離婚を認めてもらうことも可能です。
- 訴訟を起こしたら、相手が離婚に応じた場合
協議や調停が成立しなかったので離婚訴訟を起こしたところ、相手が訴訟の途中で離婚に応じたら和解などの手続きで離婚できます。
- 性格の不一致が理由で別居状態となり、長期間没交渉な状態が継続したケース
性格の不一致が原因の不仲でも、夫婦が別居状態となって5年などの長期間没交渉な状態が続いたら、夫婦関係が破綻したと認められて裁判で離婚が認められる可能性が高くなります。
2.性格の不一致では離婚できないケース
- 協議でも調停でも相手が離婚に応じないケース
性格の不一致は法律上の離婚原因になっていません。相手が協議や調停で離婚に応じなければ基本的に訴訟で離婚を認めてもらうのは困難となります。 - 訴訟で離婚理由を証明できないケース
相手の不倫などの離婚原因があるとしても、訴訟で証明できなければ離婚は認められません。訴訟は証拠主義なので、認定してほしい事実については基本的にすべて証拠によって立証する必要があります。
3.性格の不一致で離婚を進める方法
3-1.相手と話し合いをする
まずは相手に離婚の話し合いを持ちかけましょう。相手が離婚に応じてくれなければ説得する必要があります。
3-2.協議離婚合意書を作成して離婚届を提出する
話し合いの結果双方で合意ができたら、その結果を協議離婚合意書にまとめ、離婚届を作成して市区町村役場へ提出します。そうすれば離婚が成立します。
3-3.離婚調停を申し立てる
話し合いでは離婚に応じてくれない場合には、家庭裁判所で離婚調停を申し立てます。あなたの離婚意思が固ければ、調停委員も相手を説得してくれる可能性があります。
調停では離婚を強制できないので、相手が納得しなければ離婚できません。
その後は訴訟することができますが、性格の不一致だけを理由として離婚訴訟を起こしても、敗訴の可能性が高くなります。離婚したいなら、いったん別居して期間の経過を待つ方が得策でしょう。
性格の不一致で離婚したいと思っても、スムーズに進まないケースはよくあります。お困りの際には、弁護士までご相談下さい。