離婚するには、基本的に相手と話し合って合意する必要があります。しかしお互いに意見が合わず、もめてしまうケースが少なくありません。
以下では離婚でもめやすい事項7つと解決方法をご説明していきます。
このページの目次
1.そもそも離婚するかどうか
夫婦の一方が離婚を希望しても、相手が離婚を拒絶する可能性があります。その場合、協議では離婚できません。離婚調停を申し立てる必要がありますが、調停でも相手が離婚を拒絶し続けていたら離婚が成立しません。最終的には離婚訴訟を提起して、離婚事由を証明して判決で離婚を認めてもらう必要があります。
2.財産分与
離婚することには合意しても、財産分与について合意できない例が多々あります。
夫婦の一方や双方が財産隠しをするケースも少なくありません。
財産分与に関して協議がまとまらない場合、通常離婚調停を申し立てます。それでもお互いに意見が合致しないケースでは、訴訟によって裁判官に財産分与の方法を決定してもらう必要があります。
3.親権
夫婦に未成年の子どもがいる場合、親権者を決定する必要もあります。離婚後の親権はどちらか一方にしか認められないので、父母が両方とも親権者になりたいと希望すると協議離婚できません。
調停でも調整できない場合、訴訟で裁判官に親権者を指定してもらうしかありません。
4.慰謝料
夫婦のどちらかに有責性がある場合には、慰謝料の支払い義務が発生します。たとえば一方が不倫している場合などです。
ところが「そもそも不倫しているかどうか」や「慰謝料の金額」「支払い方法」などについて夫婦の意見が合致せず、もめてしまう例が多々あります。
慰謝料について合意できない場合、調停を申し立てますが、調停でも合意できなかったら訴訟で決着をつける必要があります。
5.養育費、面会交流
子どもの養育費や離婚後の面会交流などの問題でもめるケースもあります。ただ養育費や面会交流だけのためだけに訴訟をすると労力がかかりすぎるので、通常は調停までの段階で解決します。どうしても折り合わない場合、離婚を先に成立させて養育費や面会交流について別途調停などで決めるケースが多数です。
6.年金分割
離婚後の年金分割について夫婦の意見が合致しないケースもあります。ただ年金分割についても、それだけのために離婚訴訟を起こすのは労力がかかりすぎるので、通常は調停までの段階で解決します。折り合いがつかない場合には先に離婚を成立させ、すぐに年金分割調停を申し立てて年金分割についての解決をはかります。年金分割を調停や審判で決める場合、分割割合は通常0.5(2分の1ずつ)となります。
以上が離婚の際に揉め事になりやすい項目6つです。離婚に際してお困りごとがありましたら、弁護士が助言や代理交渉等いたしますのでお気軽にご相談下さい。