夫や妻との離婚を考えたとき、相手が必ずしも応じてくれるとは限りません。納得させられなければ、最終的に離婚訴訟(裁判)をしないと離婚を実現できないのです。
裁判で離婚が認められるには「法律上の離婚原因」が必要です。
今回は、法律が認める離婚原因について弁護士が解説していきます。
このページの目次
1.法律上の離婚原因は5つ
民法が定める法律上の離婚原因は、以下の5種類です。
- 不貞
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復しがたい精神病
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
それぞれについて、詳しくみていきましょう。
2.不貞
不貞は一般的に「不倫・浮気」と呼ばれている行為です。ただし基本的に「肉体関係」をともなう必要があります。
相手の不貞を理由に離婚したければ、性関係を立証できる証拠が必要です。
3.悪意の遺棄
悪意の遺棄は、婚姻関係を破綻させる意図で相手を見捨てる行為です。たとえばサラリーマンの夫が専業主婦の妻に生活費を渡さない場合や、妻(夫)が家出して戻ってこなくなった場合などです。
4.3年以上の生死不明
民法は、配偶者が3年以上生死不明な状態が続いているケースでも離婚を認めます。そのような場合、もはや夫婦関係を継続する基礎が失われたと考えられるからです。
5.回復しがたい精神病
回復しがたい精神病で離婚が認められるケースは、語感よりもかなり限定されるので注意が必要です。
まず「精神病」として認められるのは、重度な統合失調症や躁うつ病、偏執病や認知症などに限られます。
また離婚が認められるためには、それまでに離婚請求者が献身的に病気にかかっている配偶者を看護してきた経緯があるかどうかや、離婚後、病気の配偶者が生活できる基盤があることなどが重視されます。
「相手が精神病だから離婚できる」という簡単なものではないので、きちんと理解しておきましょう。判断に迷われた際には弁護士までご相談下さい。
6.その他婚姻を継続し難い重大な事由
この要件は、上記の4つの要件には直接当てはまらないけれど、それと同じくらい重大な事情があって婚姻関係が破綻している場合に認められます。
たとえば程度の酷いDV(家庭内暴力)やモラハラ、長期にわたる別居などがあると離婚が認められやすくなります。
7.協議離婚、調停離婚なら離婚原因は不要
以上、法律が認める離婚原因を解説してきましたが、離婚するために離婚原因が必要になるのは基本的に訴訟の場合のみです。協議離婚や調停離婚では、相手が納得すれば上記に該当しなくても離婚できます。
当事務所では、離婚できるかどうかや離婚を進める方法などについて、ケースごとに丁寧にご説明とアドバイスを行っております。
相手と離婚したいけれど離婚原因があるかわからない、あるいは相手が離婚に応じてくれないのでお困りの方は、一度お気軽にご相談下さい。