大切な家族を交通事故で奪われてしまった
そんなとき、ご家族が受ける精神的苦痛はあまりに大きく、弁護士としても察するに余りあるものと感じます。
しかし死亡事故が起こった場合にも「損害賠償請求」の手続きを進めなければなりません。
ご遺族だけでは対応が難しい場合、弁護士がサポートいたしますので、ご心痛の折とは存じますが、まずはご相談下さい。
このページの目次
1.法的にはお金でしか解決できない
事故で家族が失われたとき、ご家族が一番希望されるのは「本人を返してほしい」ということでしょう。「お金を払ってもらっても本人が帰ってこないなら意味がない」と思う方もおられます。
しかし法的には、お金(損害賠償金)でしか本人を失った損失をまかなうことはできません。
きちんと賠償して相手に責任をとらせることは、無念にも亡くなったご本人に報いることにもつながります。
賠償金を受け取ることは決して意味のないことではないので、きちんと請求することが大切です。
2.死亡事故で示談交渉が開始する時期
交通事故で大切な家族が亡くなったら、しばらく何もする気がなくなる方も多数おられます。
しかし加害者が保険に入っている場合には、保険会社から示談交渉の連絡が来るものです。
通常は、葬儀が済み、四十九日の法要が済んだ頃から示談交渉を開始するケースが多数です。
その頃までには気持ちを落ち着けて、損害賠償金の話し合いをする用意をしておく必要があります。
3.時効も適用されるので注意
死亡事故後、どうしても示談交渉をする気になれないので放置してしまうご遺族の方もおられます。
しかし損害賠償請求権には「時効」が適用されます。死亡事故の場合には、死亡後3年以内に賠償金を回収しなければ時効にかかって支払いを受けられなくなるおそれが高くなります。
きちんと賠償金を受け取って被害者の権利を実現するため、辛くてもできるだけ早めに対応を進めていきましょう。
4.弁護士に代理人を任せるメリット
もしもご遺族が自分で損害賠償請求を進めるのが難しければ、弁護士に代理交渉をお任せ下さい。
弁護士が代理人となれば、保険会社とのやり取りはすべて弁護士が行うので、ご遺族が直接対応する必要はありません。日常では交通事故の辛い記憶を封印し、普段の暮らしや仕事に専念することが可能です。
また弁護士が対応すると法的な賠償金計算基準が適用されるので、死亡慰謝料を始めとした各種の損害賠償金の金額が増額されます。
被害者の権利を適切に実現するためにも、弁護士に依頼する必要があると言えるでしょう。
当事務所では、死亡事故などの困難な事案にも積極的な対応を進めております。親身になってお話をお伺いしますので、まずは一度ご相談下さい。