交通事故の賠償金計算基準には、低額な基準と高額な基準があります。
その差は数百万円や1千万円以上になるケースも少なくないので、適切な計算基準を知っておきましょう。
具体的にどういった計算基準があってどのくらいの差が発生するのか、解説を行います。
このページの目次
1.低額な計算基準は保険会社の基準
交通事故の賠償金には治療費や休業損害、逸失利益や慰謝料などいろいろなものがあり、それぞれ一定の「計算基準」を適用して算定します。
ところが交通事故賠償金計算に適用する計算基準は一律でなく、低額なものと高額なものがあるので注意が必要です。
低額な計算基準は自賠責保険や任意保険などの保険会社の基準です。
自賠責が保険金を計算するときには、最低限の補償にしかならない非常に低額なものとなります。
たとえば入通院慰謝料は一律で「治療日数×4,200円」です。治療日数が少なくなると、「実治療日数×2×4,200円」に減らされます。任意保険会社の場合にも、自賠責基準に近い金額となります。
休業損害の場合にも、自賠責では「5,700円×休業日数」が基準となります。実収入がどんなに多くても1日当たり19,000円以上にはなりません。任意保険会社でもこれに習う例が多数です。
2.高額な計算基準は法的な基準
交通事故の高額な賠償金計算基準にはどのようなものがあるのでしょうか?
それは弁護士や裁判所が採用している法的な基準です。法的な基準によると、保険会社の基準に比べて休業損害や慰謝料が大きく増額されます。
たとえば入通院慰謝料の場合、保険会社基準の1.5~1.8倍程度に増額される例が多数です。
後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料は、保険会社の2~3倍程度に上がります。
休業損害については「実収入」を基準とするので、1日当たり5,700円や19,000円に制限されることはありません。主婦の場合でも「平均賃金」を採用して計算するので、1日あたり1万円程度を基準に休業損害を算定することが可能です。
多くの交通事故において、法的基準を適用すると保険会社よりも大きく賠償金額が増額されます。
3.高額な基準で賠償請求するには弁護士が必要
高額な法的基準で賠償金を請求するには、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。
被害者が対応すると、低額な保険会社基準を適用されてしまうからです。
裁判をすると法的な基準が適用されますが、裁判を有利に進めるにはやはり弁護士が必要です。
当事務所では、かねてから積極的に交通事故の被害者支援に力を入れて取り組んでいます。事故に遭われて「なるべく高額な賠償金を払ってほしい」「損をしたくない」とお考えであれば、お気軽にお問い合わせください。