交通事故に遭うと、けがが完治せず後遺障害が残ってしまうケースが少なくありません。
後遺障害によって日常生活や仕事にも不便が発生していると「どの程度の補償を受けられるのだろうか?」と不安になるものです。
今回は、後遺障害が残った場合の損害賠償金の相場を弁護士が解説していきます。
このページの目次
1.後遺障害の等級によって賠償金が大きく異なる
後遺障害が残ったときの賠償金は、認定された後遺障害の「等級」によって大きく異なります。
交通事故の後遺障害は、程度に応じて1~14級までの等級に分類されています。当然、等級が高い方が賠償金額も高額になります。
1級がもっとも高い等級で植物状態になった場合などに認められます。もっとも軽い等級は14級で、むちうちのケースなどで認定されます。
2.後遺障害が認定されたときに受け取れる賠償金
後遺障害が認定されると、以下のような賠償金を受け取ることが可能です。
2-1.後遺障害逸失利益
後遺障害が残ると、労働能力が低下して一生のうちに稼げる収入が低下すると考えられます。そこで、その収入低下分を「逸失利益」として相手に請求できます。
逸失利益の金額は、事故前の収入を基準に算定するので事故前に高収入だった人の場合に高額になります。また高齢者よりは若い人の方が、就労可能年数が長くなる分高くなりやすいといえます。
具体的な相場で言うと、1~3級の場合には5000万円以上、1億円を超える例も珍しくありません。
14級の場合には数百万円程度(500万円以下)です。
2-2.後遺障害慰謝料
後遺障害が残ると、被害者は大きな精神的苦痛を受けるので後遺障害慰謝料が支払われます。
後遺障害慰謝料の金額は、等級に応じて相場が決まっています。男女差や年収、職業などによる差はありません。
1級 2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円
上記はだいたいの相場であり、個別の状況に応じて増減されます。
3.介護費用
重度の後遺障害が残って介護が必要となった場合には、介護費用も請求可能です。
家族が介護するのか専門の介護士に依頼するのか、自宅介護か施設介護かなどの条件で賠償金の金額が変わります。
自宅介護の場合、自宅改装費用も合わせて1億円以上請求できる例もあります。
4.器具装具の費用
後遺障害が残って義手義足や義眼など各種の器具装具が必要となった場合、そういったものにかかる費用も請求できます。
5.その他の賠償金
後遺障害が残った場合、一般の交通事故のケースと同様に以下のような賠償金も請求可能です。
- 治療費
- 付添看護費用
- 入院雑費
- 交通費
- 入通院慰謝料
後遺障害が残ったケースでは、多種多様な損害が発生して賠償金の計算方法も複雑になります。適切に補償を受けるには、専門家が関与する必要性が高いと言えるでしょう。
交通事故で辛い後遺症が残ってお困りであれば、お早めに弁護士までご相談下さい。