交通事故後、保険会社との示談交渉がある程度進むと保険会社から「示談案」が提示されます。被害者が了承して署名押印をすると、示談が成立します。
いったん示談を成立させてしまったら、簡単には覆せないため、示談するかどうかは慎重に検討すべきです。
以下では保険会社と示談する前のチェック事項を弁護士が説明していきます。
このページの目次
1.賠償項目が抜けていないか
保険会社から示談案が提示されたとき、必ずしも必要な賠償項目が網羅されているとは限りません。
たとえば被害者が入院した場合、法的には日数分の入院付添費用が認められます。入院付添費用は1日あたり6,500円です。しかし、保険会社は入院付添費用を含めずに示談金を計算する例があります。通院付添費用についても認めてもらえないケースが多数です。
法的には認められる権利ですので、妥協して示談してしまっては損になる可能性があります。
まずはこうした賠償項目が抜けていないかチェックしましょう。
2.過失割合が適正といえるか
次に過失割合に注目しましょう。
交通事故が発生した場合、類型ごとに基準となる過失割合が決められています。また当事者のどちらかが飲酒していたり大幅なスピード違反をしていたりしたら、基準の過失割合よりも加算されるなど「修正要素」も適用されます。
保険会社が提示する示談案においては、当事者の過失割合が適正に算定されていない例が散見されます。被害者の過失割合を高めに設定されていて、気づかず示談してしまっては損をしてしまいます。
示談案を受け取ったら、過失割合が適正かどうかを正しく見極めねばなりません。
3.慰謝料が適正といえるか
人身事故に遭ったら、保険会社に慰謝料を請求できます。ただし保険会社が提示する慰謝料の金額は、法的な基準より大幅に低くなっているケースが多く、注意が必要です。
たとえば、むちうちで後遺障害14級となった場合、任意保険会社は40万円程度の後遺障害慰謝料しか提示しない例が多数ですが、法的には110万円程度の後遺障害慰謝料が認められます。12級の場合、保険会社基準では100万円程度ですが法的基準なら290万円程度に上がります。
同様の問題は入通院慰謝料や死亡慰謝料にもあてはまります。
慰謝料以外にも、休業損害や逸失利益を下げられてしまうケースも少なくありません。
相手の示談案をそのまま受けると賠償金を大幅に下げられて損をしてしまう可能性があるので、金額が適正かチェックする必要があります。
示談案が送られてきたら、まずは弁護士までご相談下さい。当事務所では、示談金が適正と言えるかどうか、無料で判定させて頂いております。
いったん示談を成立させてしまってから覆すのは困難ですので、必ず「署名押印前」に弁護士のアドバイスを受けておきましょう。