3つの慰謝料計算基準の比較

交通事故で加害者に慰謝料請求するときには、金額算定が必要です。

ところが交通事故の賠償金計算基準には3種類があり、それぞれ異なった金額になります。どの計算基準を用いるかによって計算結果が大きく変わってくる可能性があるので要注意です。

今回は交通事故の3種類の賠償金計算基準を比較しながらご紹介していきます。

 

1.3種類の賠償金計算基準とは

交通事故の慰謝料計算基準に以下の3種類があります。

 

1-1.自賠責基準

自賠責基準は、自賠責保険会社が保険金を計算する際に使う基準です。自賠責保険は被害者への最低限の救済を行うための保険なので、それによる算定額も低額になります。

 

1-2.任意保険基準

任意保険会社が賠償金を計算するために独自に設定している基準です。自賠責基準より多少高額になっても、あまり大きくは変わらないケースが多数です。

 

1-3.弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準は、弁護士や裁判所が利用する法的に適正な基準です。自賠責基準や任意保険基準と比べると大幅に高額になる例が多数です。

以下で、具体的にどのくらいの金額の差が発生するのかみてみましょう。

 

2.入通院慰謝料の場合

2-1.通院7か月(実通院日数100日)のケース

自賠責基準…84万円

任意保険基準…70万6000円程度

弁護士基準…軽傷なら97万円、通常程度のけがなら124万円程度

 

2-2.入院1か月(30日)、通院半年(期間180日)のケース

自賠責基準…88万2000円

任意保険基準…89万5千円程度

弁護士基準…軽傷なら113万円程度、通常程度のけがなら149万円程度

(任意保険基準については推定値。具体的には保険会社によって異なります)

入通院慰謝料を弁護士基準で計算すると、他の基準の1.5~1.8倍程度になるケースが多数です。

 

3.後遺障害慰謝料の場合

後遺障害慰謝料について、自賠責基準と弁護士基準を比べると以下の通りです。

等級 弁護士基準 自賠責基準
1級 2800万円 1100万円(要介護1600万円)
2級 2370万円 958万円(要介護1163万円)
3級 1990万円 829万円
4級 1670万円 712万円
5級 1400万円 599万円
6級 1180万円 498万円
7級 1000万円 409万円
8級 830万円 324万円
9級 690万円 245万円
10級 550万円 187万円
11級 420万円 135万円
12級 290万円 93万円
13級 180万円 57万円
14級 110万円 32万円

任意保険基準は各社によってまちまちなので、掲載していません。多くは自賠責基準に多少上乗せされた程度に設定されています。

 

4.死亡慰謝料の場合

死亡慰謝料は、自賠責基準の場合350~1,100万円の範囲内です。

任意保険基準の場合には1,100~2,000万円程度の範囲内で設定されている例が多数です。

弁護士基準の場合には2,000万円以上となり、多いときには3,000万円を超えます。

以上のように、どの慰謝料も弁護士基準を使うと他の基準より大幅に上がります。

弁護士基準を適用して慰謝料有利に計算するには弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。交通事故に遭われたら、損をしないためにも弁護士までご相談下さい。

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