離婚の際、相手に「有責性」があれば慰謝料を請求できます。
ただし離婚するからといって必ず慰謝料が発生するわけではありません。
今回は離婚慰謝料が発生するケースと発生しないケース、相場の金額などを弁護士が解説していきます。
このページの目次
1.離婚慰謝料とは
離婚慰謝料とは、婚姻関係を破綻させられたことによって受ける精神的苦痛に対する損害賠償金です。
パートナーの違法な行為によって婚姻関係を破綻させられたら、人は大きな精神的苦痛を受けるので、相手に慰謝料を請求できるのです。
反対に言うと、相手に違法行為がない場合、婚姻関係の破綻がお互いの責任である場合などには慰謝料は発生しません。
2.離婚慰謝料が発生するケースと相場
では、具体的にどういったケースで慰謝料が発生するのでしょうか?相場の金額とともに確認していきましょう。
2-1.相手が不倫(不貞)している
配偶者が別の異性と肉体関係を持って不貞行為を行った場合には、慰謝料を請求できます。金額的には100~300万円程度です。
2-2.DVを受けていた
婚姻中、相手から暴力を受けていた場合には、慰謝料請求可能です。金額的には50~200万円程度になるケースが多数です。
2-3.モラハラを受けていた
婚姻中、相手から人格否定されるなどモラハラを受けていた場合にも慰謝料請求可能です。金額的には50~200万円程度となります。
2-4.一方的に家出、同居拒否された
相手が一方的に家出をした、あるいは正当な理由なく同居を拒絶された場合にも50~200万円程度の慰謝料を請求できます。
2-5.セックスレスの場合
セックスレスの場合にも慰謝料が認められる例があります。ただし夫婦の年齢や健康状態、お互いの関係性なども影響するので一概に慰謝料が発生するとは限りません。
3.離婚慰謝料が発生しないケース
以下のような場合、慰謝料は発生しません。
3-1.性格の不一致
性格や生活習慣が一致しない場合、どちらが悪いわけでもないので慰謝料は発生しません。
3-2.相手が借金をした
相手が借金をしたとしても、借金は違法行為ではなく夫婦関係を破綻させるものとは限らないので慰謝料請求できません。
離婚の際、慰謝料問題で夫婦がもめてしまうケースは多々あります。相手が払ってくれない場合、高額な請求をされてお困りの場合など、お気軽に弁護士までご相談下さい。