不倫・浮気・不貞で離婚を進める方法

配偶者の不倫や浮気が発覚したら、誰でもショックを受けるでしょう。法律でも不倫(不貞)は離婚原因として認められています。

ただし不倫を理由に離婚を求める際には、「不貞」の証拠や慰謝料などについての正しい知識が必要です。不貞とは、法律上の「不倫・浮気」のことですが、単なる不倫や浮気とは多少ニュアンスが異なります。

以下では不倫・浮気や不貞行為によって離婚を進める方法について、弁護士が解説します。

 

1.不倫・浮気と不貞の違い

一般的な不倫や浮気と法律上の不貞の違いは、主に2つあります。

 

1-1.婚姻中の男女の問題であること

不貞は、婚姻している男女が別の異性と性関係を持つことです。婚姻していない男女(恋人)が別の異性と「浮気」をしても不貞にはなりません。

 

1-2.肉体関係を伴うこと

不貞は、配偶者以外の異性と「肉体関係」をもつことを意味します。夫や妻以外の異性と2人で食事に行くなど親しく交際して「浮気」しても、それだけでは「不貞」になりませんが、原則として肉体関係が必要です。

法律上の離婚原因として認められているのは「不貞」なので、離婚をしたければ「配偶者と不倫相手の肉体関係」を証明できる証拠を集めましょう。

 

2.不貞で離婚するとき、請求できる慰謝料の金額の相場

夫や妻が「不貞」したために離婚する場合、配偶者と不倫相手へ慰謝料を請求できます。不貞は配偶者に対する重大な裏切りで不法行為となるからです。

慰謝料の相場は、夫婦の婚姻年数によっても異なりますが、100~300万円程度のことが多いと思われます。ただし、不倫相手への請求は、配偶者への請求よりも金額が下がったり、不貞から離婚までに時間が経過していると時効消滅することもあります。

不貞慰謝料の金額は、不貞の態様や期間、未成年の子どもの有無や人数、被害者が職を失ったりうつ病になったりしたかなどの個別事情によっても大きく変わってきます。

 

3.不貞で離婚を進める手順

3-1.証拠を集める

相手の不貞を理由に離婚を進めるなら、まずは不貞の証拠集めをしましょう。このとき、なるべく肉体関係を立証できるような資料が必要です。LINEのメッセージやメール、画像や動画、通話明細書やホテル等の領収証、スケジュール帳などを確認して、不貞を推測させるようなものを収集しましょう。自分で証拠を集めきれないなら探偵事務所の利用も検討してみてください。

 

3-2.条件を明示して離婚を請求する

証拠が揃ったら、希望する離婚条件を明示して相手に離婚を請求します。

 

3-3.離婚調停を申し立てる

相手が離婚に応じない場合や慰謝料を払わないなどと言って条件が整わない場合、家庭裁判所で離婚調停を申し立てて離婚の話を進めます。

 

3-4.離婚訴訟を起こす

調停も不成立になったら、離婚訴訟で決着をつける必要があります。不貞の証拠があれば、判決によって離婚や慰謝料が認められます。

配偶者の不倫を理由に離婚を進めるとき、自分一人で冷静かつ適切に不利にならないよう対処できる方は少数です。有利に進めるには弁護士によるサポートが必要です。配偶者の不貞にお悩みでしたら、ぜひとも当事務所までご相談下さい。

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