会社にとって、労使トラブルは頭痛の種です。労働者は会社の資産であり、その労働者との間に溝ができると会社の生産性も大きく低下してしまうでしょう。
効率的に会社経営を進めるには、労使トラブルの「予防」が大切です。
今回は労働トラブルを未然に防ぐ方法を解説していきます。
このページの目次
1.就業規則を作る
労働基準法では、常時10人以上の従業員を利用している事業主は「就業規則」を作成しなければならないと規定されています。この10人の中には正社員だけではなくパート・アルバイトの従業員や契約社員なども含まれます。
就業規則は「法律によって作成義務があるから」という理由だけではなく「労働トラブルの予防」のためにも作成しておくべきです。
就業規則があると、労働者も事業主はその内容に従って行動しなければならないので、お互いに「ルールが明確化」され、トラブルが発生しにくくなるためです。また実際にトラブルになりそうになっても、就業規則があれば紛争が拡大する前に解決できる可能性があります。
会社規模が10人未満であっても社内ルールである就業規則は作成しておくのが望ましいといえるでしょう。
2.労働基準法を始めとした関係法令を理解・遵守する
労働トラブルを防止するには、事業主が労働基準法を始めとした関係法令の内容を把握し遵守することが必須です。
そもそも、会社がきちんと法令を守っていれば、トラブルになることも少なく、会社側の責任を問われることも少なくなります。
ただし労働関係法令は頻繁に改正されるので、企業側には常に新たな制度内容を追いかけ確認する努力を要求されます。
3.証拠・資料を残す
労使トラブルを予防するには、常に様々な資料を残しておく必要があります。例えば賃金台帳やタイムカード、従業員の作成した日報や報告書、始末書や反省文など解雇に至った経緯を示す資料、録音データなどです。資料があれば、従業員の請求に対する反論材料となります。
何も資料を残していない場合には水掛け論となってしまい、会社側の主張が認められなくなってしまう可能性があります。
4.顧問弁護士を活用する
労使トラブルを効果的に予防するには顧問弁護士の活用が効果的です。日常的に気になる労使問題を相談し的確な対応をしていればトラブルは発生しにくく、また、適切な初動対応を行うことで早期の解決が期待できます。
自社内に専門の法務部を持たない中小企業では、安価に法務関係を外注すると思えば顧問料もそう高くはないと感じられるはずです。
当事務所では労働問題を中心に、中小企業へ向けた支援に積極的に取り組んでおります。労使トラブルを予防されたい事業主様は、お気軽にご相談下さい。