交通事故に遭って後遺障害が残ったら「後遺障害認定」を受ける必要があります。
認定を受けられたら、等級に応じて相手に高額な「後遺障害慰謝料」を請求できますし、有職者であれば「後遺障害逸失利益」も受け取れます。
今回は後遺障害の等級と慰謝料について、弁護士が解説していきます。
このページの目次
1.後遺障害の等級とは
後遺障害の等級とはいったい何なのでしょうか?
これは、交通事故の後遺障害につけられた1種のランクのようなものです。
交通事故によって発生する後遺障害は多種多様です。重いものから軽いものまでさまざまですが、同じ程度の後遺障害の被害者には同じ程度の賠償金が支払われないと不公平になります。
そこで後遺障害を分類した上で14段階に分け、それぞれの等級に応じて慰謝料や逸失利益が支払われるようにしています。
1級がもっとも重い等級、数字が上がると軽い障害となっていき、もっとも軽い等級が14級です。一般的なむちうちなどは14級になるケースが多数です。
2.等級ごとの慰謝料の表
後遺障害の等級ごとの後遺障害慰謝料をまとめると、以下の通りです。
等級 | 後遺障害慰謝料 |
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
3.後遺障害慰謝料について注意すべきこと
上記の後遺障害慰謝料は、一般的な人身事故の「入通院慰謝料」とは別に計算されます。
保険会社が「慰謝料は〇〇円です」という言い方をしてきた場合には、そのうち入通院慰謝料がいくらで後遺障害慰謝料がいくらになっているか、「内訳」を確認しなければなりません。
慰謝料の合計額が多いように見えても実はそれぞれの慰謝料が法的な相場より低くされているケースが多々あります。
示談してしまう前に、相手からの慰謝料の提示金額が妥当かどうかを弁護士に確認することをお勧めします。
4.適切な等級の後遺障害認定を受けるために
後遺障害慰謝料の金額は等級によって大きく異なるので、認定を受ける際にはなるべく高い等級になった方が有利です。
ただ、専門知識のない被害者が自分で対応すると、どうしても対応が不十分となって適切な等級認定を受けられないケースがあるものです。
弁護士にお任せ頂きましたら、医師と連携を取りつつ必要な資料を集め、最適な方法で後遺障害認定を請求し、可能な限り高い等級認定を受けられるよう進めていきます。
また後遺障害認定後、弁護士が示談交渉に対応するとご自身で対応されるより慰謝料が増額されるメリットもあります。
交通事故で後遺症が残りそうな見込みの方、また実際に残ってしまった方は、後遺障害認定の申請をする前に、まずは一度ご相談下さい。