交通事故後、通院期間が長期に及ぶと相手の保険会社から治療費の支払いを打ち切られるケースがあります。
そのとき、治療をやめるべきかどうかは「症状固定」しているかどうかで異なります。
以下では治療費の支払いを打ち切られたときの対処方法を、症状固定の知識と合わせて解説していきます。
このページの目次
1.治療が長引くと治療費を打ち切られる
交通事故後、治療期間が長引くと保険会社は治療費の支払いを打ち切ってくるケースが多数です。理由はいくつかありますが、保険会社としてはそれ以上の治療を不要と考えていることが大きいです。
ただし治療費を打ち切られたからと言って、本当に治療をやめて良いかどうかはケースバイケースです。
完治または症状固定していれば治療をやめても良いですが、そうでない場合には症状固定するまで治療を継続しましょう。
2.症状固定とは
完治とはけがが完全に治ることです。
一方、症状固定については聞き慣れない方も多いでしょう。
症状固定とは「それ以上治療を続けても症状が改善しなくなった状態」つまり「症状が固定して定着してしまった状態」です。
症状固定したら、それ以上治療をしても良くならないので、基本的に治療を打ち切って後遺障害認定の請求を行います。
3.治療費を打ち切られた場合の対処方法
3-1.症状固定しているかどうか確認
保険会社から治療費を打ち切られた場合、まずは医師に症状固定しているか確認しましょう。「まだ」と言われたら治療をやめず、医師が完治または症状固定と判断するまで通院を継続します。
3-2.症状固定していたら後遺障害認定の請求をする
医師から「症状固定しています」と言われ、その段階で後遺症が残っていたら、自賠責保険へ後遺障害認定の請求を行います。
後遺障害認定請求の方法として、相手の保険会社に任せる方法(事前認定)もありますが、自分で直接自賠責保険に請求する「被害者請求」を利用した方が、より確実に認定を受けられるケースが多数です。
3-3.症状固定していなければ、健康保険などを使って通院する
医師に確認した結果、症状固定がまだであれば、通院を継続する必要があります。ここで打ち切ってしまうと後に支払われる慰謝料なども減額されるので、必ず通院を続けましょう。
ただし保険会社から治療費支払いを打ち切られると、全額自費負担となってしまうので、健康保険などを適用することをお勧めします。交通事故が労災であれば労災保険も適用可能です。
実際、交通事故では保険会社から治療費を打ち切られて被害者との間で大きなトラブルになる事例が多数あります。お困りの際には弁護士がアドバイスをいたしますので、お気軽にご相談下さい。