- 自社に顧問弁護士が必要かどうかわからない
- 顧問弁護士をつけているのはどういった企業なのだろうか?
- 株式会社ではないが、顧問弁護士をつけられるのか?
「自社には顧問弁護士が不要」と考えている事業所でも、顧問弁護士をつけるべきケースがあります。
以下では顧問弁護士をお勧めする企業や組織としてどういったものがあるのか、例を挙げてご紹介していきます。
このページの目次
1.日常的に未払い債権が発生している
医療法人や個人の医院、飲食業や宿泊業など、日常的に未払い債権が発生しやすい業種があります。
特に少額の未払い債権が多数発生する場合、自社で1つ1つ追いかけて回収するのは大変な労力がかかるものです。結果として放置しているケースも多いのではないでしょうか?
そのようなとき、顧問弁護士に一括して債権回収を委託すれば、効率的に回収できて大きなメリットを得られます。
2.新規事業を始めたい
新規に事業を始めるときには、さまざまなリスク調査が必要です。許認可が必要ではないか、どういった法規制が適用されるのか、想定しているスキームに違法性がないかなど、正確に把握しておかねばなりません。
顧問弁護士がついていれば法的リスクについての対策は万全となりますし、事業が動き始めた後も何かあったときにすぐに対応してもらえて安心です。
3.自社に法務部がない
自社に専門の法務部がない企業には、是非とも顧問弁護士契約をお勧めします。
法務部がない場合、さまざまな法的リスクへの対応は経営者本人か一般の従業員が行うしかありません。たとえば契約書のチェック、法律や判例の調査、前例の有無や内容、債権回収や不当請求への対応など、素人では難しいことでも自分たちで対応する必要があります。しかも対応が不十分となりやすく、従業員の労力が割かれて企業全体の生産性が低下する問題もあります。
法務部がないなら、法務関係は一括して顧問弁護士に任せることにより、的確な対応と生産性の向上、従業員のモチベーション維持・向上をすべて実現できます。
4.業種や団体の形態は問わない
「顧問弁護士と契約している」というと大きな株式会社のイメージもありますが、現実に顧問弁護士契約の対象企業や組織について、業種や団体の形態は問いません。
当事務所では、社会福祉法人、医療法人、学校法人、各種組合や自治体などを含め、あらゆる業種からのご相談やご依頼を承っております。
顧問弁護士を検討しているけれど「自社には不要かもしれない」と迷われているなら、まずはお気軽にご相談下さい。御社に応じた料金設定と顧問サービスをご提案させていただきます。